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業務

不動産仲介

「不動産」の取得や賃貸に関しては、一般に仲介業者を通して売買契約や賃貸契約を結びます。この仲介形態によって不動産会社の数等が変わります。その媒介形態は次のようになります。

  • 専属選任媒介契約:不動産売買の仲介契約を、一つの不動産会社(業者)に専属専任で委託するもので、依頼者はほかの宅地建物取引業者に重ねて依頼はできません。依頼を受けた不動産業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録することになります。
  • 専任媒介契約:依頼者は、目的物件の売買・交換の媒介または代理を契約した不動産業者以外に重ねて依頼することはできない契約です。しかし専属専任とは異なり、自らが見つけた相手方との契約も締結ができます。依頼を受けた不動産業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録することになります。
  • 一般媒介契約:依頼者は、目的物件の売買や交換の媒介または代理を、複数の不動産業者に重ねて依頼することができます。

これらのように、不動産の取引には複数の媒介形態があることには注意が必要です。不動産の売買・交換に関しては、宅地建物取引の資格が必要で媒介契約は3ヶ月を超えない範囲で締結することになっています。不動産の媒介形態により関連する不動産会社の数などが変わりますので、費用的に注意が必要です。