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不動産登記

土地や建物といった不動産は、所有権や権利変動などの権利関係を公にしなければならないという法律上の義務があります。この公にすることを「登記」と言います。

登記をする義務があるのは不動産だけではないありません。法人にも登記義務はありますし、船舶にもあります。ですから、土地や建物などの不動産は「不動産登記」と呼ばれます。

私たちが不動産登記に関わってくるシーン、例えば、銀行を通じて住宅ローンを組み、個人で土地や建物といった不動産を購入した場合です。

銀行で住宅ローンを組み、新築の物件であれ、中古の物件であれ、土地や建物といった何らかの不動産を購入した場合には、所有権移転登記等の不動産登記がからんできます。また、銀行を通じて、住宅ローンを組み、銀行からお金を借り入れた場合には、担保保全のため、銀行側に抵当権や根抵当権を設定するよう、求められる場合がほとんどです。

また、個人で住宅ローンを組んだ場合に限らず、事業を営んでいる方で、銀行を通して、事業資金等を借り入れた場合も、自分の所有している土地や建物といった物件に、銀行側に担保保全のため、抵当権や根抵当権
を設定するよう、求められてくる場合がほとんどです。

こういった、土地や建物といった不動産を利用して、金融機関からお金を借り入れる場合、不動産の権利関係がからんできて、案件が複雑になると、こういった権利関係はややこしくなるので、不動産の権利関係について分からない場合は、専門家である、司法書士の先生に訊いてみるとよいでしょう。

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業務

不動産仲介

「不動産」の取得や賃貸に関しては、一般に仲介業者を通して売買契約や賃貸契約を結びます。この仲介形態によって不動産会社の数等が変わります。その媒介形態は次のようになります。

  • 専属選任媒介契約:不動産売買の仲介契約を、一つの不動産会社(業者)に専属専任で委託するもので、依頼者はほかの宅地建物取引業者に重ねて依頼はできません。依頼を受けた不動産業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録することになります。
  • 専任媒介契約:依頼者は、目的物件の売買・交換の媒介または代理を契約した不動産業者以外に重ねて依頼することはできない契約です。しかし専属専任とは異なり、自らが見つけた相手方との契約も締結ができます。依頼を受けた不動産業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録することになります。
  • 一般媒介契約:依頼者は、目的物件の売買や交換の媒介または代理を、複数の不動産業者に重ねて依頼することができます。

これらのように、不動産の取引には複数の媒介形態があることには注意が必要です。不動産の売買・交換に関しては、宅地建物取引の資格が必要で媒介契約は3ヶ月を超えない範囲で締結することになっています。不動産の媒介形態により関連する不動産会社の数などが変わりますので、費用的に注意が必要です。

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取引

住宅ローンの種類

民間住宅ローンについて

「不動産」の購入・住宅の場合、高額な財産取得となりますから一般にローンを組むことになります。「不動産」購入の際のローンについては、民間金融機関から公的融資があり、またその中でも固定金利型・変動金利型などの内容にもいろいろあります。「不動産」購入の際の民間ローンについて報告します。

・民間金融機関:基本的に、住宅ローンとして民間の銀行などで設定されているローンとなります。住宅金融支援機構の「フラット35」に比べ、やや金利および融資期間に劣りますが、各種の金融商品との組み合わせもできるため必ずしも不利ではありません。2000年前までは、大手銀行は不動産野中でも住宅ローンには力を入れていませんでしたが、融資先の減少などによりかなり力を入れてきました。その結果と、低金利政策の長い実施により住宅金融支援機構と金利などの条件で大きな差はなくなってきています。

・JA・労金・共済組合::これらの組合などの団体でも、住宅(不動産)ローンが各種組まれています。これらの共済団体等は、それらの団体へ加盟により民間金融機関の不動産(住宅)ローンより金利などの条件がやや有利になっています。

これらの民間不動産ローン(住宅ローン)は、公的ローンに比べてやや金利が高く諸経費はやや高い状況です。過去には住宅金融公庫のローンが(住宅)不動産ローンの主体となっていましたが、住宅金融公庫が独立行政法人化されました。民間の不動産(住宅)ローンでは公的→民間、民間→民間の借り換えは可能で、選択としての幅は広いものがあります。”

公的住宅ローンについて

「不動産」の購入に関しては、高額な財産のため一般にローンを組むことになります。「不動産」購入の際のローンについては、金融機関から公的融資まで各種がありまたその中でも固定金利型・変動金利型などの内容にもいろいろあります。まずは「不動産」購入の際の公的ローンについて報告します。

・住宅金融支援機構:住宅金融公庫は2007年3月末に廃止され、独立行政法人である「住宅金融支援機構」に変わりました。この独立法人になったことから、従来の住宅金融公庫の契約時の金利適用から融資時の金利適用に変わっています。現在、住宅金融支援機構の「不動産」ローンは、「フラット35」が主体になっています。住宅金融公庫時代から金利が低く、財形住宅融資は窓口は種々になっていますが、住宅金融支援機構でも続けて利用できます。

・都道府県や市町村などが窓口となる自治体融資:各自治体などが窓口で行う公的融資です。
これらの公的不動産ローン(住宅ローン)は、民間ローンに比べて金利が安く諸経費も安い傾向にあり、過去には住宅金融公庫のローンが(住宅)不動産ローンの主体となっていました。じかし、公的ローンでは公的→公的、民間→公的の借り換えは、できません。”